「生前贈与」とは、生きているうちに配偶者や子などに財産を贈与することです。平成27年の相続税増税が始まってから、生前贈与をする方が多くなってきてます。

 

相続税と贈与税の違い

両手のひらと緑の葉相続は人が亡くなった時に発生するものであり、日時が決まっているものではありません。

 

しかし贈与は生きているうちに行います。1.いつ、2.誰に、3.何を、4.どのように、5.いくらで、贈与するかを自由に決定することができます。

 

つまり贈与は時期が指定できるために、経済情勢や有利な時機をうかがいながら計画的に進めることができます。

 

贈与の注意点

相続税対策として、贈与や特例適用を行う場合には、その行為が適正な行為であるということを注意しなければなりません。

 

非課税や減額特例によって税額を軽減する行為は問題ありません。しかし行きすぎた節税租税回避、いわゆる脱税となってしまってはいけません。脱税と認定されることのないように、専門家のアドバイスを受けることが重要です。

 

生前贈与の目的や活用できる制度

生前贈与の目的

  • 相続税対策のための贈与
  • 争族(そうぞく)対策のための贈与
  • 資金援助のための贈与
  • 事業承継のための贈与
  • 社会貢献のための贈与

 

活用できる制度・特例

  • 配偶者控除の特例
  • 住宅取得等資金贈与の特例(期限があります。)
  • 教育資金贈与の特例(期限があります。)
  • 結婚、子育て資金贈与の特例(期限があります。)
  • 非上場株式等贈与税納税猶予の特例
  • 農地の贈与税猶予及び免除の特例

 

生前贈与は当センターにお任せください

贈与は、目的によっても手段や活用できる制度が異なります。生前贈与の手続きは当センターにぜひお任せ下さい。

専門家がきちんと対応させていただきます。

 

《生前贈与の主な内容》

  • 相続対策シミュレーション
  • 贈与に関する相談、対策の立案

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