相続事例:相続登記

草原

Aさん一家は代々、和歌山県で農業を営んでおりました。Aさんの父が病気のために死去し、相続をしなければいけないことになりました。相続人は母とAさんを含む子供3人の計4人になります。

 

当初Aさんは自分自身で相続関係の手続きを完了させる予定でしたが、遺産総額が高額で、税務申告の必要性があるということで、相続手続支援センターにご依頼がありました。

 

打合せ当初において、Aさんが財産の一覧表を持参されていて、不動産については自宅周辺の土地があるだけということでした。固定資産税の通知書も併せて持参して頂きましたが、海南市の通知書のみでした。

 

相続財産の調査をおこない、有価証券・生命保険等について整理し、不動産についても確認財産の総額が確定しつつありました。

 

何度か打合せを行い、雑談をしている中でAさんの父が高齢であったこともあり、『お父さんと同世代の方でよく原野商法に引っ掛かった方がいます。』ということを話していました。

そのことがAさんの中で何か思い当たるところがあったらしく、もう一度、家の中に資料がないか探したそうです。そうすると倉庫の奥より、北海道と沖縄県の土地の権利証が出てきました。

 

登記簿謄本にて確認をしますと、間違いなく現況でもAさんの父名義の土地であることが判明致しました。

原野であり固定資産税評価額が低く、固定資産税がかからない範囲のために今まで気がつかなかったそうです。相続税の申告期限間近でありましたが、遺産分割等も何とか間に合いました。

 

その後、北海道・沖縄県の土地は持っていても利用価値がなく、地元の不動産業者により売却も完了致しました。
結果的に現金化できAさんを含む相続人の方にも喜んでいただきました。

 

 

>>「相続登記」業務内容はこちら