遺言書は、自分の死後に残った財産(遺産)の処分の方法などを言い残す手段です。

 

遺言者にとって、後に残った遺族や受遺者たちに、その意思を尊重してもらいたい最後の意思表示とも言えます。(一般的には、相続人全員の合意があれば、遺言と異なる遺産の処分をすることができます。)

 

遺言の方法については民法により規定されています。規定の方法によらない遺言は、道義的にはともかく、法律的に何の意味もないものとなってしまうので注意が必要です。

 

ぜひ遺言書を作成して頂きたい人

  • 子供がおらず、配偶者に全財産を相続させたい方
  • 家業、事業を行っている方
  • 2回以上結婚している方
  • 相続人が2人以上いる方
  • 特に御世話になった家族、かわいい孫、恩人に相続させたい方

 

公正証書遺言と自筆証書遺言の相違点

遺言書の種類は、公正証書遺言自筆証書遺言があります。それぞれに長所や短所がありますので、目的に合う方法で作成する必要があります。

 

◎公正証書遺言

概要

公証役場で2人以上の証人のもとに、遺言の内容を公証人に口述し、公証人が遺言書を作成します。

 

長所

内容が明確になり、証拠力が高く、公証人によるチェックがあるために無効になる恐れがほとんどありません。また、偽造、紛失の心配がありません。

 

短所

証人が必要となり、作成費用がかかります。

※証人になることが出来ない方がいます。

 

◎自筆証書遺言

概要

内容と日付、氏名を自書し押印します。死亡後に家庭裁判所の検認手続きが必要です。

 

長所

いつでも、どこでも、誰にも知られず、費用が必要なく作成できます。

 

短所

形式の不備等で無効となる可能性があります。

 

 

遺言書作成の手続きは当センターにご相談ください

必要に応じた遺言書を作成するためにも、専門家のアドバイスを受けることをおススメします。遺言書作成の手続きは当センターにぜひお任せ下さい。

 

目的に合った専門家が、きちんと対応させていただきます。

 

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