相続人調査では、被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍を確認することにより、相続人が誰になるのかの調査を行います。
相続人になれる人
相続人になれる人は被相続人(亡くなった方)と一定の身分関係にある人に限られています。その範囲と順位は民法で定められており、この規定により相続人となるべき人を法定相続人といいます。
相続人の順位
配偶者は常に相続人となり、順位は付きません。
配偶者以外の法廷相続人の順位は以下になります。
- 第1順位:子(またはその代襲相続人)
- 第2順位:父母などの直系尊属
- 第3順位:兄弟姉妹(またはその代襲相続人)
相続人の調査は必ず行いましょう!
相続人は家族だから相続人は分かっている!調査する必要がない!と思われる方もいるでしょう。しかし以下のような、家族が知らない事実が調査により判明することもございます。
① 先妻との間の子の存在
② 養子縁組をしていた事実
③ 認知した子の存在
調査をしないことで、後々トラブルが起こる可能性もございます。
相続人調査は必ず行いましょう。
相続人調査は当センターにお任せください
調査に必要な戸籍についての情報は不足しがちなので、ご自身で調査をしようとすると大変です。「どうやって集めればいいのかわからない?」「どこに戸籍があるのかわからない?」という方も多いです。
戸籍の収集には専門的な知識が必要となりますし、手間も時間も掛かります。
専門家に任せていただければ確実で安心、最小限の手間で済みます。
相続人調査は当センターにぜひお任せ下さい。
専門家がきちんと対応させていただきます。
《相続人調査の主な内容》
- 必要な戸籍の収集
- 相続関係図の作成