相続登記とは不動産の所有者が亡くなった場合に、その不動産の登記名義を、相続人へ移す作業のことです。つまり不動産の名義を書き換えるということです。
相続登記(不動産の名義変更)は期限はないが早急にやるべきもの
相続登記(不動産の名義変更)は、法律上いつまでにしなければならないといった制限はありません。名義を亡くなった方のままにしていても何らの罰も罰則もありません。
ですので「わざわざ手間と費用をかけて相続人へ名義を変えなくてもいいのでは?」と思われる方もいらっしゃいます。
しかし罰則がないからといって放置していいわけではありません!
相続登記は義務ではなく権利なのです。
相続登記(不動産の名義変更)をしないと困ること
相続によって不動産を取得した場合に取得した自分の権利を相続登記によって確定しておかないと、第三者に「この不動産は自分のものだ!」と自己の権利を主張できません。相続登記をしなければ主張することができないのです。
また、相続した不動産を売却したい場合、相続した不動産を担保に銀行から融資を受ける場合も、必ず相続登記を済ませておかないと手続きは進みません。
相続登記は当センターにお任せください
手間と費用をかけても、相続登記(不動産の名義変更)は早急にやるべきものです。
相続登記の手続きは当センターにぜひお任せ下さい。
専門家がきちんと対応させていただきます。
《相続人調査の主な内容》
- 不動産の相続登記
- 登記に関する相談