相続の対象となる財産は、現預金や不動産のようなプラスの財産だけではありません。借金や保証人の立場のようなマイナスの財産も相続の対象となります。
相続とは、強制的に相続人に遺産を引き継がせるものではありません。相続人が相続したくなければ、一切相続しない方法もあり、この方法が「相続放棄」です。
相続放棄の注意点
相続放棄は、自分に相続が開始したことを知った時から3ヵ月以内(熟慮期間)に家庭裁判所に申述して行います。なお、相続放棄は現実に相続が発生してからでしかできません。被相続人の生前に、相続放棄をする旨を他の相続人に対して表示していても、その意思表示は無効となります。
また相続放棄を検討するには「財産調査」が必要です。プラスの財産よりもマイナスの財産がはるかに多い場合に相続放棄をしますが、まず財産がいくらあるかは調査しないと分かりません。
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《相続放棄の主な内容》
- 財産調査の相談
- 相続放棄に関する相談