相続事例:相続登記

不動産

お母様を亡くされたAさんから相続手続きのご依頼がありました。

相続財産は、不動産と金融資産でした。

 

まずは、全ての不動産の登記簿謄本を取り寄せ、権利関係を確認しました。

お母様名義の土地は叔父様が自宅敷地として利用し、叔父様名義の土地はお母様が自宅敷地として利用していました。

 

親族間でお互いの自宅敷地を借り合うという不自然な状態が長い間続いていましたが、特にお互い不都合もなかったために、気になりながらもそのまま放置していた様でした。

しかし、後の世代のこと、不動産の売却などの将来の不測の事態などを考えると、一刻も早く自宅敷地を各々の名義にすることが望ましいと判断を致しました。

 

そこで、相続手続の完了後「不動産の交換の特例」を活用した名義変更のご提案を致しました。

 

通常、不動産を交換した場合には、各々が不動産を売却したものとして、所得税・住民税が課税されます。

しかし、「交換により譲渡する資産の時価と取得する資産の時価との差額が、これらの時価のうちいずれか高い方の価額の20%以内であること」など、一定の要件を満たすことで、売却がなかったものとして課税を繰り延べることができる特例が設けられています

 

 

今回は、その「不動産の交換の特例」を活用することで、所得税・住民税のご負担なく自宅敷地の名義を変更することができました。

 

 

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