相続事例:相続登記

家とクローバー

義母が亡くなったとの事で、Aさんから問い合わせをいただきました。

 

お話しを伺うと、Aさんは旦那さんの実家に嫁ぎましたが、旦那さんが5年前にお亡くなりになり、その後は旦那さんの実家で義母と二人暮らしとなりました。


義母はもともと病気をわずらっていたので、Aさんが面倒を見ていましたが先日、お亡くなりになられたとの事でした。

 

Aさんの話しでは義父は既に亡くなっており、Aさんの旦那さんには姉と妹がいますが二人とも遠方に嫁いでいるとの事。ちなみにAさんと旦那さんにはお子様はいませんでした。

 

今回の相談でAさんが一番心配されていたのが、旦那さんの姉と妹に「自宅の土地と家屋を売却したいからAさんに家から出て行って欲しい」と言われたけど、どうすれば良いかという事でした。

 

まずは相続手続支援センターの方で、相続人と不動産の調査を行いました。

戸籍を確認するとAさんのお話しの通り、義父は既に亡くなっており、子供は長男(Aさんの旦那さん)と長女と二女。そして義母とAさんは養子縁組をしておられました。
義母名義の不動産は、Aさんが住んでいた自宅の家屋と土地でした。

 

Aさんに、義母の相続人が旦那さんの姉・妹とAさんの3人であるため3人で遺産分割協議を行わなければならない事、不動産の名義は義母名義になっている事をお伝えし、3人で話し合いをしてもらうようにしました。

 

数日後に、Aさんから遺産分割協議が終わったとのご連絡を頂きました。

義母の財産は自宅の土地・家屋(合計評価額約500万円)と預金1,000万円がありました。
話し合いの結果、法定相続分で分割する事となり、Aさんは自宅の土地・家屋、旦那さんの姉は預金500万円、旦那さんの妹は預金500万円を相続する事となりました。

 

今回のケースでは義母とAさんが養子縁組をしていたために、Aさんは今まで住んでいた自宅に住み続ける事ができましたが、もし養子縁組をしていなければ、おそらく住む家がなくなっていたと思います。Aさん自身も「養子縁組しておいたお蔭で、今の自宅に住み続けられる」と言っていました。

 

養子縁組をするメリット・デメリットともにありますが、お嫁さんやお婿さんなど血縁関係がない人に相続させたい場合は、よく検討したうえで養子縁組という方法を選択することも有効な手段の一つだという事です。

 

 

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